
よく起こる問題
人手不足で学生を雇いたいが何歳から採用できるのだろうか・・。
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予防策・解決策
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15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、原則雇用は禁じられています。
例外として、非工業的事業については、児童の健康及び福祉に有害でないことと、
労働が軽易なことを条件に、労基署の許可を受けた上で、満13歳以上の者を修学時間外に限り雇用することができます。
18歳未満の者を雇用する場合は、年齢を証明する
「住民票記載事項証明書」等を事業場に備え付けなければなりません。
また、15歳未満の場合には、これに加え、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者等の同意書を同様に備え付けなければなりません。
社労士に労働契約書や労働時間について相談される事をお勧めします。
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よく起こる問題
パートタイマーの就業場所や仕事の内容を 変更してもいいものか・・。
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予防策・解決策
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当初の労働契約書に「勤務場所の変更もあり得る」等の合意をしていない限り、 変更できないでしょう。 変更したい場合は、本人の同意を得る必要があります。
仕事の内容についても、当初の労働契約と大幅に異なる場合は 本人の同意が必要でしょう。
社労士に就業規則や労働契約について相談されることをお勧めします。
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よく起こる問題
当社はパートタイマーやアルバイトを多く雇っているが、
パートタイマーやアルバイトにも健康診断を受けさせる義務があるのか・・。
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予防策・解決策
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次の2つの基準を両方とも満たす場合はパートタイマーやアルバイトでも健康診断を受診させる義務があります。
1.期間のさだめのない労働契約により使用される者
(期間の定めがあっても契約の更新により1年以上使用することが 予定されている者や実際に使用されている者を含む。)
2.1週間に労働時間が当該事務所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であること。
社労士にパートタイマーやアルバイトの労働条件や安全衛生管理について相談することをお勧めします。
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