会社を守る就業規則
会社を守る就業規則

労使トラブル・残業代請求・職場規律の乱れを予防!できる就業規則




こんな就業規則は、役に立ちません!





 

就業規則の役割と重要性

就業規則は会社を守る唯一の方法といっても過言ではない大切な規則です。

 

1.中小企業経営者の就業規則に対する認識


私が新たに顧問契約するときは、就業規則を見せてもらうことにしていますが、就業規則が作成されていなかったり、、作成してあっても厚生労働省のモデル就業規則や市販の就業規則を利用して会社名だけを変更しているものが多いです。

また、何十年も前に作成して一度も変更しないでいるケースも結構多いです。

 中小企業経営者の中には、労働基準法89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出が義務づけられているから仕方なくモデル就業などを利用して会社名だけ変えて届出ている方もみえます。




2.就業規則の役割


職場において使用者(社長、役員、部長など)と社員との間で、労働条件や服務規律(職場で守るべきルール)などについて理解が食い違うことによってトラブルが発生することがあります。

例えば、社員側から疑問や不満をみてみると、

・パートタイマーなどの時間給の場合、年次有給休暇で休んだら給料はどうなるの?

・残業や休日勤務しているのに割増賃金が支給されない。
・求人票には賞与があると記載されていたが、もらえていない。
・突然、関連会社に出向を命ぜられた
・上司にパワハラされたが、誰も助けてくれない。
・定年後も働きたいが、会社から仕事がないから無理だと言われた。
・会社の業績悪化を理由にいきなり解雇された。
などがあります。

 これに対し、会社側もそれなりの解釈や理由があるのは当然のことでしょう。

 

このような疑問やトラブルを防ぐには、賃金、労働時間などの労働条件や服務規律などを明確に定め、社員に周知をしておくことが重要です。

このことにより、使用者と社員との無用な争いを未然に防ぎ、経営の安定と職場の秩序を維持することが可能になります。

就業規則は、職場における労務管理全般、すなわち採用から退職(解雇含む)までの諸問題に関する事項を定めたものです。

 


 

 

 .就業規則を軽く見てませんか?


 貴社の就業規則は、労働基準法に定められた必要記載事項を当り障りなく規定しただけの形式的なものになっていませんか?

 中小企業経営者の認識と違い、就業規則は非常に重要です。

何か問題が発生すれば、労働基準監督署や裁判所は必ず就業規則には何と書いてあるか確認します。

 就業規則は労働基準法違反を免れるために作成するものではなく、労使の労働条件に関する契約事項を明確にするために作成するものです。


 


4.就業規則の見直しで合法的に残業代を削減できる!労使トラブルを防止!


 就業規則は契約であり、法律に違反しない限りは何を書いてもいいのです。

もちろん、公序良俗に反することは書けないのは言うまでもありません。

 残念ながら、多くの中小企業の就業規則には、創意工夫の跡が見られません。

就業規則の工夫により予期せぬトラブルや損失を防ぐことができるのに...もったいないと思いませんか?

 労働者を守ってくれる法律はありますが、事業主を守ってくれる法律はありません。会社(事業主)を守るには就業規則を工夫するしかありません。それをモデル就業規則のレベルでよしとしていることは、会社(事業主)の権利を放棄しているのと同じことなんです。

 

 

就業規則の構成

 

1.雇用形態別に作成


 就業規則は、正社員、パートタイマーなどの雇用形態別に作成することをお勧めします。

なぜなら、雇用形態により労働条件が異なりますので、一つの就業規則に複数の雇用形態の労働条件を規定すると、規定の仕方に間違いが生じやすく、パートタイマーには適用しない予定だった慶弔休暇、休職制度、諸手当、賞与、退職金などが適用されて支給しなければならなくなる危険性があるからです。


 

2.就業規則の種類


 本則として、雇用形態別に正社員就業規則、定年後嘱託社員規則、パート社員就業規則などがあり、別規程として正社員用の賃金規程、各雇用形態に共通する育児・介護休業規程、個人情報保護規程、企業秘密保護規程、ハラスメント防止規程、慶弔見舞金規程などの種類があります。


 

 

当事務所に依頼するメリット

 

 就業規則を作成・変更するに当たって、依頼する企業の実態及び要望等を把握するため、1、2回程度ヒアリングさせていただきます。

 ヒアリングの際、判例、労働社会保険諸法令・通達、実際にあった事例などを説明・解説を受けることができますので、無料セミナーを受講しているのと同様かそれ以上の効果を得られます。

 また、労務管理に関する悩みの相談にのり、解決できるようにします。




料金基準(消費税別)

 

 主な就業規則の作成・整備の料金は次の通りです。

なお、顧問契約を締結している場合は、顧問先値引きをさせていただきます。


お問い合わせ
事務所外観@
清水労務管理事務所

〒440-0851
愛知県豊橋市前田南町1-1-1
タワーレジデンスHADA203
TEL:0532-51-6064
FAX:0532-51-6070
メールでのお問合せ