お電話でのお問い合わせ 0532-51-6064
受付時間:平日9:00〜17:30 |
T.問題社員はどこの会社にもいる
従業員を雇っている会社であれば、何人かは問題社員がいるものです。
問題社員とは「どのような社員をいうのでしょうか。
たとえば、
@ | 上司の指示に従わない |
A | セクハラ・パワハラなどハラスメントに該当する言動をする |
B | 仕事のミスが多く改善の見込みがない |
C | SNSで会社や上司の悪口・批判や企業秘密・個人情報などを投稿する |
D | 犯罪行為を行う |
E | 取引先、患者、利用者、お客様に不快な言動をおこなう |
など挙げればきりがないですが、要は職場秩序を乱す社員といえるでしょう。また、問題社員というのは自分では問題社員とは自覚しておらず、むしろ自分は他の社員より優れていると思っているので、余計に厄介です。
U.多くの会社は問題社員がいても大問題に発展するまで放置している
私に相談が持ち掛けられる時は、多くの場合、既に大問題になっており、会社としては解雇又は懲戒解雇したいという状況が多いです。
それはなぜか…社長や経営者は、問題社員に気づいても注意や指導するのを我慢されているからです。我慢に我慢を重ねて、もう限界というときに私のところに相談依頼が来ます。
社長から「こんな酷いことをしたんです。すぐに解雇したい!先生できますよね?」という相談です。しかし、私が「今まで注意・指導や懲戒処分を行ってないのに即解雇は難しいですね」というと社長さんはがっかりされます。もっとも刑法の犯罪行為を行った場合は別として、能力が無い、成績が悪い、勤務態度が悪いなどで即解雇するのは会社にとってリスクが高すぎます。
V.問題社員に対しては面倒でもその都度注意・指導、懲戒処分をする
問題社員はT.に記載した通り自分では問題社員として自覚してないので、会社側が問題の言動を指摘しなければ、改善されることはまずないでしょう。
問題社員には、面倒でも問題のある言動をした場合、その都度注意・指導、懲戒処分をするようにしましょう。
会社には、社員を教育し育てる義務が
あるから、その都度何らかの対応をして社員に改善を求めるようにすべきです。
W.問題社員対応
1.問題社員対応として次の事項を支援します。
@ | 「業務改善報告書」の書き方、使用方法 |
A | 「懲戒処分」の程度の助言、辞令作成及び始末書の使用方法・弁明の立会 |
B |
「退職勧奨」の助言、同席対応、「退職合意書」の作成・締結時同席対応、及び退職者に対し雇用保険における失業手当、退職後の社会保険等に関する説明 |
C | 「解雇(予告)通知書」の助言、作成、通知書交付同席対応、解雇予告手当の計算・計算方法説明書作成、及び退職者に対し雇用保険における失業手当、退職後の社会保険等に関する説明 |
D | 「懲戒解雇通知書」の作成・弁明の立会、退職者に対し雇用保険における失業手当、退職後の社会保険等に関する説明、及び「解雇予告除外認定申請書」の作成・所轄労働基準監督署長への届出 |
2.当事務所に依頼するメリット
問題社員の対応を誤ると職場秩序が乱れ他の社員への悪影響を招きます。問題社員への対応は、相談依頼を受けたときの貴社の対応の対応状況により、判例、労働基準法、労働契約法等及び経験に基づいて適正な対応方法を支援させていただきます。
問題社員への面談の際、説明の仕方など事前にレクチャー実施した上で、私が同席しますので安心して問題社員に対処できます。
3.料金基準(消費税別)
主な問題社員対応の料金は、次のとおりです。
上記1.の内容 | 顧問先料金 | 顧問先以外料金 |
@ 業務改善報告書対応 | 無料 | 10,000円〜 |
A 懲戒処分対応 | 30,000円/1件〜 | 50,000円/1件〜 |
B 退職勧奨対応 | 150,000円〜 | 200,000円〜 |
C 解雇対応 | 150,000円〜 | 200,000円〜 |
D B、Cの両方に対応 | 300,000円〜 | 400,000円〜 |
E 懲戒解雇対応 | 150,000円〜 | 200,000円〜 |