助成金について
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もらわなきゃ損!
中小企業のための助成金案内

助成金案内

こんな時にもらえる助成金
1. 最低賃金引上げ対応で、生産性向上のための設備投資を検討中の
中小企業        
2. 運送業で残業時間上限規制対応のためデジタコ等の導入を検討中の
中小企業
3. 有期雇用者を正社員に転換する
4. 50歳代のパート等有期契約社員を無期雇用に転換
5. 働きながら子を養育する可能性のある社員がいる企業
6. 出産予定の奥様をおもちの男性社員がいる企業


1. 業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

業務改善

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおり事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・運送業)



■概要
  

 生産性を向上させ労働時間の縮減勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への支援。


■支給対象となる取り組み例


(※2)研修には、業務研修も含みます。
1. 労務管理担当者に対する研修(※2)
2. 労働者に対する研修(※2)周知・啓発
3. 外部専門家によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取り組み
6. 労務管理ソフトウェア、労務管理用機器などの導入・更新
7. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
8. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新


■成果目標の設定

次の中から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組む
@ 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において、有効な36協定について、時間外労働時間数等を縮減し、月60時間を超え月80時間以下に上限を認定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
 A  全ての対象事業場において、9時間以上の業務間インターバル制度の規定を新に導入すること。
   



■支給額

上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの
実施に要した経費の一部を支給します。

以下のいずれか低い額
T  以下1および2の上限額の合計額
U  対象経費の合計額×補助率3/4

【Tの上限額】

1.成果目標@の上限額

事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数を月60時間以下に設定 250万 200万
時間外労働時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万

2.成果目標Cの上限額

休息時間数 新規導入に該当するものがある場合 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
10時間以上
11時間未満
150万円 75万円
11時間以上 170万円 85万円
※申請受付は2024年11月29日(金)までです。
(予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)

3.キャリアアップ助成金(正社員化コース)

〜 有期契約労働者を正社員に転換する 〜

■概要

1.入社後通算6か月以上の有期雇用社員を正社員に転換させる。

2.正社員に転換する前6か月の賃金より転換後6かの賃金が3%以上増額。
(賞与は対象外)


■支給例

注)中小企業:2期(12か月)で80万円助成。
(1期あたり40万円)
※有期から正規の場合の助成額。
※無期から正規の場合は上記の半額。
  支給額
正社員に1人転換した場合  
中小企業 80万
中小企業以外 60万

 ※要件の詳細は当事務所、または厚生労働省・各都道府県労働局にてご確認ください。




4.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)


■概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

 

■支給額

 ※1支給申請年度1適用事業所あたり
10人まで支給
  支給額
中小企業 30万円
中小企業以外 23万円


要件の詳細当事務所、または厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にてご確認ください。



5.両立支援助成金(育児休業等支援コース)

〜育児休業を行う社員の職場復帰を支援する〜


■概要 

T.育休取得時・職場復帰時

@育休取得時

・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知すること。

・「育休復帰支援プラン」を労働者との面談を実施しプランを作成し、プランに沿って社員に育児休業を連続3か月以上取得させた場合に受給できます。


A職場復帰時

@の社員の休業中に「育休復帰支援プラン」に基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。

育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させ、6か月以上継続雇用した場合に受給できます。

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。


[支給額]

  支給額
@ 休業取得時 30万円
A 職場復帰時 30万円
 ※@・Aとも1事業主2人まで支給

 


6.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)


概要 

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。


おもな要件


@ 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規程等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
    (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
  • <代替要員加算>
  • 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

A 第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規程等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30ポイント以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

[支給例]

※支給額<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。
※生産性要件や、1事業主あたりの支給回数および中小企業の範囲など詳しくは、当事務所にお問い合わせ、または厚生労働省のホームページをご確認ください。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給はできません
  支給額
@ 第1種 20万円
代替要員加算 20万円
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
A 第2種 1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:20万円
★プラチナくるみん認定事業主の支給額を150万円加算
※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る



助成金支給申請手続料金(助成金によっては異なる報酬になる場合があります。)


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