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中小企業のための助成金案内
1. | 最低賃金引上げ対応で、生産性向上のための設備投資を検討中の 中小企業 |
2. | 運送業で残業時間上限規制対応のためデジタコ等の導入を検討中の 中小企業 |
3. | 有期雇用者を正社員に転換する |
4. | 50歳代のパート等有期契約社員を無期雇用に転換 |
5. | 働きながら子を養育する可能性のある社員がいる企業 |
6. | 出産予定の奥様をおもちの男性社員がいる企業 |
■概要
生産性を向上させ、労働時間の縮減や勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への支援。
■支給対象となる取り組み例
1. | 労務管理担当者に対する研修(※2) |
2. | 労働者に対する研修(※2)周知・啓発 |
3. | 外部専門家によるコンサルティング |
4. | 就業規則・労使協定等の作成・変更 |
5. | 人材確保に向けた取り組み |
6. | 労務管理ソフトウェア、労務管理用機器などの導入・更新 |
7. | デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 |
8. | 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新 |
■成果目標の設定
@ | 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において、有効な36協定について、時間外労働時間数等を縮減し、月60時間を超え月80時間以下に上限を認定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。 |
---|---|
A | 全ての対象事業場において、9時間以上の業務間インターバル制度の規定を新に導入すること。 |
■支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。
助 | 以下のいずれか低い額 |
---|---|
成 | T 以下1および2の上限額の合計額 |
額 | U 対象経費の合計額×補助率3/4 |
【Tの上限額】
1.成果目標@の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数を月60時間以下に設定 | 250万 | 200万 |
時間外労働時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 150万 | − |
2.成果目標Cの上限額
休息時間数 | 新規導入に該当するものがある場合 | 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 |
10時間以上 11時間未満 |
150万円 | 75万円 |
11時間以上 | 170万円 | 85万円 |
〜 有期契約労働者を正社員に転換する 〜
■概要
1.入社後通算6か月以上の有期雇用社員を正社員に転換させる。
2.正社員に転換する前6か月の賃金より転換後6かの賃金が3%以上増額。
(賞与は対象外)
■支給例
支給額 | |
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正社員に1人転換した場合 | |
中小企業 | 80万 |
中小企業以外 | 60万 |
※要件の詳細は当事務所、または厚生労働省・各都道府県労働局にてご確認ください。
■概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
■支給額
支給額 | |
中小企業 | 30万円 |
中小企業以外 | 23万円 |
※要件の詳細は当事務所、または厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にてご確認ください。
〜育児休業を行う社員の職場復帰を支援する〜
■概要
T.育休取得時・職場復帰時
@育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知すること。
・「育休復帰支援プラン」を労働者との面談を実施しプランを作成し、プランに沿って社員に育児休業を連続3か月以上取得させた場合に受給できます。
A職場復帰時
・@の社員の休業中に「育休復帰支援プラン」に基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させ、6か月以上継続雇用した場合に受給できます。
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。
[支給額]
支給額 | |
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@ 休業取得時 | 30万円 |
A 職場復帰時 | 30万円 |
概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
@ 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
A 第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
[支給例]
支給額 | ||
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@ | 第1種 | 20万円 |
代替要員加算 | 20万円 (代替要員を3人以上確保した場合には45万円) |
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A | 第2種 | 1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円 2事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:40万円 3事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:20万円 ★プラチナくるみん認定事業主の支給額を150万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る |
助成金支給申請手続料金(助成金によっては異なる報酬になる場合があります。)