新規事業の方
新規事業の方

新規に事業を開始された皆さまへ


新規に事業を開始された事業主の皆さまは、経営者として人を雇うこととなり労務管理は避けて通れない重要な仕事となります。
人を雇うにあたり、まずは何をしなければならないのでしょうか?
下記に項目ごとに一覧で必要な手続きをまとめました。
ぜひ参考にしてください。


労働基準法
@.労働条件の事前通知
A.雇用契約書の作成・締結
B.労働者名簿、出勤簿、賃金台帳(給与計算)の作成
C.労働保険の保険関係成立届の作成・届出
D.労働保険料の概算保険料の納付
E.時間外・休日労働の協定書・締結・届出

雇用保険法
@.適用事業所設置届
A.被保険者資格取得届

社会保険法(健康保険・介護保険・厚生年金)
@.新規適用事業所届、口座振替依頼書
A.被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届

年1回の手続きなど
項 目 スケジュール(翌月支払いの場合)
健康保険、介護保険料 料金改定 3月(4月給与より反映)
子ども子育て拠出金 料金改定 4月(5月給与より反映)
住民税の給与天引き改定 6月
労働保険料の確定・概算申告、納付 7月10日
社会保険 定時決定 7月10日(9月改定、10月給与より反映)
年末調整 11月上旬から準備開始、12月給与にて年末調整、年末調整後の処理は翌年1月

随時
@.労働条件の事前通知
A.雇用契約書の作成・締結
B.労働者名簿、出勤簿、賃金台帳(給与計算)の作成
C.雇用保険の資格取得・喪失手続き
D.社会保険の資格取得・喪失、被扶養者異動届手続き
E.労災給付の手続き
F.社会保険の給付手続き
G.給与改定後の社会保険料の改定手続き(随時決定)


新規事業開始時には複数のお手続きが必要となるため、社労士に依頼すると便利です。
ご相談・お問い合わせはこちらから。お気軽にご連絡ください。

📞0532-51-6064
[受付時間] 平日9:00〜17:30

お問い合わせ
事務所外観@
清水労務管理事務所

〒440-0851
愛知県豊橋市前田南町1-1-1
タワーレジデンスHADA203
TEL:0532-51-6064
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