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問題社員が自己都合で退職したにもかかわらず、
労基署に解雇されたと訴え是正勧告書により記述した。
解雇予告手当を払ってくれなければ、弁護士を立てて裁判を起こすと主張。
再度、労基署に是正報告書に対する会社の対応を書面にて記述し、
解雇予告手当を支払うつもりはないことを主張。
問題社員は、裁判を断念し、
解雇予告手当の請求も取り下げた。
【もし放置していた場合の損失・・・】
是正報告書の命令通り、解雇予告手当の20万円を支払わざるを得ない。
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製造業 事業主 様
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