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トラブル内容(製造請負業)

 業種:製造請負業

 

  • トラブル内容

問題社員が辞める6日前に申し出て、業務の引き継ぎもせず退職。

辞めるまでの給料30万円を請求して裁判を起こした。

  • 清水労務管理事務所の対処

答弁書にて、問題社員の社会人としての常識を逸脱した行為による

会社のこうむった損害を説明し減額を迫った。

  • その結果

約4割減額してもらい、19万円を支払うことで和解。


 【もし放置していたら・・・】

労基法24条により賃金の全額払いが規定されている以上、30万円を支払わざるを得ない。





 

製造請負業 事業主 様

業務を果たさず権利ばかりを主張する労働者が増え頭が痛い。
今回の件も労働基準法で全額払わなけれないけない訳だが、
清水先生から民法では労働契約は双務契約であり、お互いが債務を果たす義務があり、今回のような債務不履行の場合は、損害賠償を請求できると教えて頂き、清水先生に反論していただいたおかげでその主張が認められ、無駄なお金を払わずに済み、怒りが収まりました。(苦笑)