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問題社員が辞める6日前に申し出て、業務の引き継ぎもせず退職。
辞めるまでの給料30万円を請求して裁判を起こした。
答弁書にて、問題社員の社会人としての常識を逸脱した行為による
会社のこうむった損害を説明し減額を迫った。
約4割減額してもらい、19万円を支払うことで和解。
【もし放置していたら・・・】
労基法24条により賃金の全額払いが規定されている以上、30万円を支払わざるを得ない。
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製造請負業 事業主 様
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